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有価物と産業廃棄物との違いとは

こんにちは!佐世保市・松浦市に事務所を構える株式会社UCHIKAWAです。
長崎県、佐賀県、福岡県で、鉄くずやスクラップの買取・引取事業や家屋の解体工事、産業廃棄物の収集運搬業などを展開している業者です。
今回のコラムでは、有価物と産業廃棄物との違いについてご紹介します。

有価物とは

指を立てる女性
有価物とは、特定の場所では必要がなくなった物質だとしても、その物自体の価値はまだ残されている物質のことです。
例えば、画面が割れてしまったスマートフォンでも、修理に出すことで再度十分に使用できる場合には、まだ価値が残っていると言えます。
その一方で、価値がゼロになってしまった物は有価物ではなくなり、廃棄物となります。

有価物と産業廃棄物の違い

有価物と産業廃棄物は一見判断が難しいですが、収集運搬業者であれば明確な線引きをすることが可能です。
有価物を収集するときには、その物質が廃棄物ではないという前提で収集を行います。
つまりゴミと識別していないため、有価物を収集する場合には、廃棄物収集運搬業許可は必要ないのです。
しかし廃棄物の場合には、廃棄物収集運搬業許可が必須になります。
もし、廃棄物収集運搬業許可を所持していない業者が廃棄物を収集運搬した場合には、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる可能性があります。
産業廃棄物の収集運搬を外部に委託する場合には、許可の取得の有無を確認しておきましょう。

管理を行う上での課題

産業廃棄物は廃棄物であるという判断がつきやすいですが、有価物はその判断が難しいと言われています。
そのため、判断基準が明確になっていることが重要である、という課題があるのです。
しかし、法律で規定されている廃棄物の処理等に関しては、収集運搬業者の判断で廃棄物として認識できないという内容になっています。
有価物か廃棄物かの判断が難しい場合には、許可を受けていない業者よりも許可を受けている業者に依頼をする方がリスクの回避に繋がります。

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株式会社UCHIKAWAでは、鉄くず・スクラップの買取・引取、家屋解体工事、産業廃棄物の収集運搬などを行っています。
平戸市、生月町、伊万里市などの様々な地域から、ご依頼を承っています。
解体工事や工場で発生する鉄くず・スクラップなどをお持ちいただければ幸いです。
弊社ではこれらの貴重な資源を有効活用し、地球環境の保護に貢献したいと考えております。
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