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産業廃棄物の管理を他社に委託するのは違反?

こんにちは!株式会社UCHIKAWAは、佐世保市と松浦市を拠点にし、長崎県・佐賀県・福岡県全域で鉄くずやスクラップの買取・引取と産業廃棄物の収集運搬、家屋の解体工事を行っている業者です。
産業廃棄物の処分などは、排出業者が専門業者に委託をすることがよくあります。
そこで今回のコラムでは、産業廃棄物の管理を他社に委託する時のポイントなどをご紹介します。

排出事業者責任

鉄くず
産業廃棄物処理には、自ら処理を行わなければいけない原則と、第三者に委託する場合には産業廃棄物業者に委託するという委託基準と、最終処分が終了するまでに必要な措置の努力義務が示されているのがポイントです。
排出業者が、無許可の産業廃棄物業者に委託するのは委託基準違反にあたります。
そして、罰則の対象になることを覚えておきましょう。
廃棄物処理法で厳格な規定が定められている理由としては、廃棄物の運搬や処分で発生する環境への悪影響を未然に予防し、適切に処分を進めるためです。

事務作業は違反ではない

排出事業者が行う必要がある事務作業を、廃棄物処理業の許可を所持していない第三者に委託する行為は、廃棄物処理法に違反はしません。
なぜなら、事務作業は環境に直接悪影響を及ぼすものではないからです。
排出事業者の責任により、廃棄物を運搬・処理できる許可を保有する業者と契約を交わし、その業者が廃棄物を取り扱っている分には、廃棄物処理法に違反していないことになるのです。

丸投げの委託は注意が必要

産業廃棄物の排出事業者は、最終的な責任が自社にあることを自覚しておく必要があります。
事務の委託・アウトソーシングを利用することは、法律的には特に問題ありませんので、契約内容の確認やマニフェストの管理などを確実に行ってください。
もし業者決めで難航している際には、見積りの相談からでも弊社にご連絡ください。

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