年度末の産業廃棄物処理|松浦市・佐世保市の企業が3月までにやるべきこと

年度末を迎える3月は、企業にとって産業廃棄物処理の管理体制を見直す重要な時期です。マニフェストの整理、契約書の確認、翌年度の予算編成など、多くの事務手続きが集中します。松浦市・佐世保市で事業を営む企業の皆様に向けて、年度末までに対応すべき産業廃棄物処理の必須項目と、適正処理を実現するためのポイントを詳しく解説いたします。
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長崎県松浦市・佐世保市・平戸市で産業廃棄物の中間処理、一般廃棄物処分、スクラップ・有価物買受業務を行う株式会社UCHIKAWAです。当社は産業廃棄物処分業許可と収集運搬業許可を保有し、年度末の廃棄物処理についても適正かつ迅速に対応いたします。
年度末に企業が直面する産業廃棄物処理の課題

3月は企業の事業年度末にあたり、産業廃棄物処理に関する様々な管理業務が集中する時期です。前年度の処理実績の集計や次年度に向けた準備など、法令で定められた義務を確実に履行する必要があります。
3月に集中する事務作業と期限管理
年度末の3月31日までに完了すべき産業廃棄物関連の事務作業は多岐にわたります。まず、当年度4月1日から3月31日までに交付したマニフェストの集計作業があります。この集計結果は、翌年度6月30日までに都道府県知事等へ報告する義務があるため、3月中に漏れなく整理しておくことが重要です。
さらに、多量排出事業者に該当する企業は、前年度の実績報告書と当年度の処理計画書の作成も必要となります。これらの書類作成には産業廃棄物の種類別排出量、処理方法、委託先業者の情報など、詳細なデータの整理が求められます。
産業廃棄物処理費用の急増リスク
環境省の統計によると、令和3年度の産業廃棄物総排出量は約3億7,592万トンとなっています。処理業界では人手不足や物流費の高騰を背景に、処理単価が上昇傾向にあります。日本銀行の企業向けサービス価格指数では、廃棄物処理費が前年比で上昇を続けており、年度末の予算編成時には次年度のコスト増を見込んだ計画が必要です。
マニフェスト報告書の提出義務と6月30日の期限

廃棄物処理法第12条の3第7項により、紙マニフェストを交付した全ての排出事業者には、交付状況の報告義務が課せられています。この報告は年1回、必ず実施しなければならない重要な手続きです。
報告対象期間と提出先の確認
報告対象期間は前年度4月1日から当年3月31日までの1年間です。例えば、令和7年度の報告では、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに交付したマニフェストが対象となり、報告期限は令和7年6月30日となります。
提出先は、事業場の所在地を管轄する都道府県知事または政令指定都市の市長です。長崎県内の事業場であれば、長崎県の産業廃棄物担当部署が窓口となります。なお、産業廃棄物の量に関わらず、紙マニフェストを1枚でも交付した場合は報告義務が生じます。
報告期限を過ぎると、都道府県知事等から提出勧告を受けることがあります。勧告に従わない場合は事業者名が公表され、さらに命令違反となった場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。3月中に集計作業を完了させ、余裕を持って6月30日までに提出することが重要です。
報告書の記載内容と集計方法
産業廃棄物管理票交付等状況報告書には、以下の5項目を記載します。
報告事項①
排出事業者情報:事業者の名称、住所、電話番号、事業場で行われる事業の業種を記載します
報告事項②
廃棄物の種類:交付したマニフェストに記載された産業廃棄物の種類を全て列記します
報告事項③
排出量と交付枚数:産業廃棄物の種類ごとの排出量(トン)とマニフェストの交付枚数を記載します
報告事項④
委託先情報:収集運搬業者と処分業者の許可番号、名称、運搬先および処分場所の住所を記載します
なお、電子マニフェストを利用している場合は、情報処理センター(日本産業廃棄物処理振興センター)が代理で報告を行うため、排出事業者による報告は不要です。ただし、紙マニフェストと電子マニフェストを併用している場合は、紙マニフェスト使用分のみ報告する必要があります。
年度末までに確認すべき契約書とマニフェストの管理
産業廃棄物の適正処理を確保するため、年度末には委託契約書とマニフェストの管理状況を必ず確認する必要があります。これらの書類管理は排出事業者責任の根幹となる重要な業務です。
委託契約書の有効期限チェック
産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する際には、事前に書面による契約締結が義務付けられています。年度末の3月は、現在委託している全ての処理業者との契約書を見直し、有効期限を確認する重要な時期です。
契約書には、廃棄物の種類、数量、運搬方法、処分方法、処理施設の所在地、委託料金などを明記する必要があります。また、処理業者の許可証の写しを添付し、許可の有効期限や許可品目が契約内容と一致しているか確認することも重要です。契約期間が年度末で終了する場合は、3月中に更新手続きを完了させましょう。
マニフェスト返送状況の確認と保管
マニフェストのB2票とD票は交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)、E票は180日以内に排出事業者に返送される必要があります。年度末の3月31日時点で、当年度に交付したマニフェストの返送状況を確認し、未返送のものがあれば処理業者に照会して状況を把握する必要があります。
マニフェストは交付日または返送を受けた日から5年間の保存義務があります。年度末には保管場所を整理し、古い年度のマニフェストが適切に保管されているか確認しましょう。
多量排出事業者の処理計画書作成と提出
産業廃棄物を大量に排出する事業者には、処理計画書の作成と実施状況の報告が法律で義務付けられています。該当する企業は年度末から6月にかけて重要な手続きを行う必要があります。
多量排出事業者の定義と該当基準
多量排出事業者とは、前年度の産業廃棄物発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物発生量が50トン以上の事業場を設置している事業者を指します。この基準は事業場ごとに判定されるため、複数の事業場を持つ企業は各事業場の発生量を個別に確認する必要があります。
該当する事業者は、産業廃棄物の減量その他の処理に関する計画を作成し、都道府県知事等に提出する義務があります。この計画には、発生量の見込み、減量化目標、リサイクル目標、処理方法、委託先などを具体的に記載します。
処理計画書と実施状況報告書の提出時期
多量排出事業者は毎年6月30日までに2種類の書類を提出する必要があります。1つ目は前年度の処理計画の実施状況報告書で、計画に対する実績や達成状況を報告します。2つ目は当年度の処理計画書で、当年度における産業廃棄物の処理方針を示します。
これらの書類作成には前年度の詳細なデータが必要となるため、3月末までに廃棄物発生量、処理方法別の処理量、委託先ごとの処理量などを集計しておくことが重要です。また、特別管理産業廃棄物を年間50トン以上排出する事業場では、電子マニフェストの使用が義務化されている点にも注意が必要です。
産業廃棄物処理費用の予算編成と次年度準備

年度末は次年度の予算を策定する重要な時期です。産業廃棄物処理費用は企業のコスト構造に大きく影響するため、適切な見積もりと計画が必要です。
処理費用の動向と予算見積もり
環境省の調査によると、産業廃棄物の処理単価は上昇傾向にあります。日本銀行の企業向けサービス価格指数では、廃棄物処理費が継続的に上昇しており、人手不足や物流費の高騰が主な要因となっています。
次年度の予算を策定する際には、当年度の処理実績を基に、単価上昇率を加味した見積もりが必要です。また、事業拡大や生産計画の変更により廃棄物発生量が増減する場合は、その影響も考慮に入れる必要があります。処理業者から次年度の見積もりを取得し、複数業者の価格を比較検討することも重要です。
株式会社UCHIKAWAでは、産業廃棄物の収集運搬から中間処理まで一貫して自社で対応できる体制を整えています。中間業者を介さない直接処理により、コスト削減と処理の透明性向上を実現しています。また、リサイクル可能な金属スクラップの買取も行っており、廃棄物処理費用の削減に貢献いたします。
処理業者の許可証更新状況の確認
産業廃棄物処理業の許可には有効期限があり、収集運搬業は5年、処分業は5年ごとに更新が必要です。委託している処理業者の許可が年度内に失効する場合、処理を継続できなくなる可能性があります。
年度末には、委託先の全ての処理業者について許可証の有効期限を確認し、更新手続きの状況を把握しておく必要があります。許可が失効する前に代替業者を検討するか、更新手続きが確実に完了することを確認しましょう。また、処理業者から新しい許可証のコピーを受領した際は、許可品目や処理能力に変更がないかも確認が必要です。
3月の産業廃棄物処理で押さえるべきポイント

年度末の3月は、通常月とは異なる特有の状況が発生します。計画的な対応と早めの準備が、適正処理とコスト管理の両立につながります。
年度末の廃棄物一斉処分への対応
多くの企業が年度末に倉庫や工場の整理を行うため、3月は産業廃棄物の排出量が増加する傾向があります。設備更新や事務所移転に伴う一時的な大量排出も、この時期に集中します。
処理業者への搬入が集中すると、受入れまでに時間がかかったり、処理費用が通常よりも高くなったりする場合があります。年度末に大量の廃棄物処分を予定している場合は、2月中に処理業者と調整し、搬入スケジュールを確定させておくことが重要です。早期の計画により、スムーズな処理とコスト抑制が可能となります。
電子マニフェスト導入の検討時期
紙マニフェストの管理には多くの手間がかかります。年度末の集計作業や6月の報告書作成では、膨大な枚数のマニフェストを整理し、データを転記する必要があります。
電子マニフェストを導入すると、これらの作業が大幅に軽減されます。データは自動的に集計され、報告書も情報処理センターが代理で提出するため、排出事業者の事務負担が削減されます。年度末は電子マニフェスト導入を検討する良い機会です。次年度から電子マニフェストに切り替えることで、来年の年度末業務を大幅に効率化できます。
紙マニフェスト
メリット:システム導入不要、少量排出事業者でも利用しやすい
デメリット:保管・管理の手間、報告書作成の負担、紛失リスク
電子マニフェスト
メリット:事務作業の軽減、報告書提出不要、データ管理の効率化
デメリット:システム利用料、関係者全員の加入が必要
まとめ
年度末の産業廃棄物処理では、マニフェスト報告書の準備、委託契約書の更新確認、多量排出事業者の計画書作成、次年度予算の策定など、多くの重要業務が集中します。これらの業務を3月末までに確実に完了させることで、6月30日の報告期限に余裕を持って対応できます。
処理費用の上昇傾向や年度末の排出量増加にも適切に対応し、計画的な廃棄物管理を実現することが重要です。電子マニフェストの導入検討や処理業者との早期調整により、事務負担の軽減とコスト削減の両立が可能となります。
松浦市・佐世保市で産業廃棄物処理にお困りの企業様は、株式会社UCHIKAWAまでお気軽にご相談ください。年度末の廃棄物処理から日常的な収集運搬まで、適正かつ迅速に対応いたします。
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