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産業廃棄物のマニフェストを紛失したら再交付できる?

こんにちは!佐世保市・松浦市を拠点に事業を展開している株式会社UCHIKAWAです。
弊社は長崎県・佐賀県・福岡県エリアにて、鉄くずやスクラップの買取・引取、産業廃棄物収集運搬業務、家屋解体工事を行っております。
本記事では、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を紛失した場合に再交付が可能なのかについて解説いたします。

再交付は禁止

指を立てる男性 産業廃棄物管理票(マニフェスト)については、廃棄物処理法において紛失時の再交付に関する明確な規定はありません。
排出事業者は廃棄物の引き渡し時にマニフェストを交付する義務があり、同一内容の再発行は制度上適切ではないとされています。
同一内容のマニフェストが複数存在すると、管理情報の整合性が損なわれる可能性があり、適正な処理確認に支障をきたすおそれがあります。

紛失時はコピーを保管

マニフェストを紛失した場合は、委託先の収集運搬業者や処分業者が保管している控えの写しを入手する方法が一般的です。
その際は、紛失の経緯および対応内容を記録として残しておくことが重要です。
また、マニフェストには返送および報告の期限が定められており、未返送の場合は状況確認を行い、必要に応じて措置を講じたうえで、返送期限から30日以内に都道府県知事へ報告書を提出する必要があります。

電子マニフェストがおすすめ

マニフェストの紛失リスクを低減する方法として、電子マニフェストの導入が有効です。
電子管理方式ではインターネット上で情報を一元管理できるため、紙媒体に比べて保管や検索の負担を大幅に軽減できます。
また、管理情報がデータとして蓄積されるため、必要な際にも迅速に確認できる点がメリットです。

UCHIKAWAへご相談ください!

お問い合わせ22 株式会社UCHIKAWAでは、産業廃棄物の収集運搬や鉄くず・スクラップの買取・引取サービスを行っております。
平戸市・生月町・伊万里市など周辺地域からのご依頼にも対応しています。
適切な分別とリサイクル体制により、資源の有効活用と環境負荷の低減に取り組んでいます。
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