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産業廃棄物のマニフェストを紛失したら再交付できる?

こんにちは!佐世保市と松浦市を拠点とする、株式会社UCHIKAWAです。
弊社は長崎県と佐賀県、福岡県で鉄くずやスクラップの買取・引取事業と産業廃棄物の収集運搬業務、家屋解体工事を展開している業者です。
今回のコラムでは、産業廃棄物のマニフェストを紛失したら再交付できるのかについてご紹介します。

再交付は禁止

指を立てる男性
実は廃棄物処理法の中には、マニフェストを紛失した場合の措置方法に関しては、特に規定がありません。
廃棄物処理法では、排出業者は廃棄物の引き渡しと同時にマニフェストを交付しなければならないことが規定されているので、再交付という状態は望ましく無いといわれています。
マニフェストを再交付した場合、世の中にマニフェストが2つ存在していることになってしまうため、委託した内容と異なる内容を交付したと考えられてしまう可能性があります。

紛失時はコピーを保管

もしマニフェストを紛失した場合は、運搬・処分委託をした業者が保管しているマニフェストのコピーを貰うのが最も正しい方法です。
そのコピーの伝票には、紛失をした経緯と措置の内容を書面で残しておくようにしましょう。
また、マニフェストは期間内に返送と報告の義務があるはずなので、マニフェストが期間内に返送されなかった場合は、速やかに状況を把握し、必要な措置を行った後に報告書を返送期限から30日以内に各都道府県知事に提出する必要があります。

電子マニフェストがおすすめ

マニフェストの紛失を未然に防止するためには、インターネット上でやり取りを完結できる電子マニフェストがおすすめです。
紙の場合は保存義務が発生しますが、電子は5年間保存の義務はないため、紛失のリスクや管理負担の削減をしたい方には非常に効率的です。
また、後々マニフェストを確認したい場合にも非常に探しやすくもなります。

UCHIKAWAへご相談ください!

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株式会社UCHIKAWAでは、産業廃棄物の収集運搬や鉄くず・スクラップの直接持ち込みでの買取・引取などを行っています。
平戸市・生月町・伊万里市などからも、お気軽にご利用いただけます。
不純物の除去や適切な分別により、リサイクルや再利用の効率を目指しています。
弊社の各種事業へのご相談がある方は、ぜひお問い合わせフォームよりご連絡ください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。