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産業廃棄物管理表の提出先について解説!

こんにちは!株式会社UCHIKAWAは、長崎県・佐賀県・福岡県の広範囲にわたり、鉄くずやスクラップの買取・引取と産業廃棄物の収集運搬、家屋の解体工事などを実施している業者です。
産業廃棄物を処分する際には、管理表を指定された場所に提出する義務があります。
そこで今回のコラムでは、産業廃棄物管理表の提出先についてご紹介いたします。

各都道府県知事への報告が必要

指を立てる男性
産業廃棄物管理表は、通称マニフェストと言います。
マニフェストの報告義務が発生するのは、前年度の1年間で紙マニフェストを発行している全ての排出事業者です。
廃棄物の量に関係なく、紙マニフェストを1枚でも発行している場合、報告書は必ず提出しなければなりません。
報告書の提出先は、排出した工場・事業場がある自治体の産業廃棄物に関係する部署です。
ここでポイントになるのが、排出事業者の場所は関係なく、実際に廃棄物を排出している事業場の所在地の自治体に提出をしなければならないことです。

報告事項について

報告書に記載をする必要があるのは、大きく分けて5つの項目です。
その項目は、誰が・どこから・何を・どれくらい・誰に委託したか、の5点です。
これら5項目のみを記載した報告書が必要ですが、マニフェストの写しや添付資料等は必要ありません。
再提出にならないためにも、記載の詳細内容については各自治体に確認を事前に行いましょう。

電子マニフェストの場合

報告書は紙でマニフェストを発行している場合のみであるため、電子マニフェストを採用している場合は報告書の提出義務はありません。
これは、電子マニフェストを管理している情報処理センターが、事業者に代わって各自治体に報告を行っているからです。
情報処理センターによって、1年間分のデータがまとめて報告されています。
しかし、紙と電子の両方を採用している場合は、紙の方を報告する義務はあるので注意しましょう。

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