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産業廃棄物を処理する際に作成する電子マニフェストとは

こんにちは!株式会社UCHIKAWAは、佐世保市と松浦市において直接持ち込みを受け付けており、長崎県・佐賀県・福岡県で鉄くずやスクラップの買取・引取と産業廃棄物の収集運搬サービス、家屋解体工事などを提供している業者です。
産業廃棄物の処分関係では、必ず作成する契約書等で電子マニフェストが採用されている場合もあります。
そこで今回のコラムは、産業廃棄物を処理する際に作成する電子マニフェストについてご紹介します。

電子マニフェストとは

案内をする女性
電子マニフェストとは、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3社が電子上でマニフェストのやり取りができるようになるため、非常に処理が便利になるものです。
電子マニフェスト3社間の取りまとめを行っているのが、情報処理センターと呼ばれている機関で、そこでは廃棄物処理法に基づきながら、日本産業廃棄物処理振興センターが国内唯一の運営者として認定されています。
閲覧の場所・タイミングを問わない点も非常に便利です。

排出事業者の責任

電子マニフェストを採用していても、産業廃棄物の排出事業者としての責任は、紙のマニフェストと同様にあります。
電子で運営している場合でも廃棄物の処理責任はあり、いくつか責任を果たす義務があるため注意してください。
例えば、産業廃棄物の処理委託先は、法律で規定されている基準を遵守している必要があります。
都道府県から認可されている業者と書面で契約を結ぶことも、紙のマニフェストと同義です。
また、排出事業者は最終処分が完了するまで、適切に処分が行われているのか確認を行い、適切な処置を手配するように努める義務もあります。

電子マニフェストの運用義務

2020年4月から電子マニフェストの運用が始まりました。
実は、前々年度の廃棄物の発生量が50tを越えている場合、電子マニフェストで対応をする義務があります。
しかし、PCB廃棄物などの産業廃棄物以外の処理を委託する場合は、紙のマニフェストの使用が可能です。
つまり、紙のマニフェストとの併用もできますが、効率的に運用するためには電子マニフェストに完全に移行をするのがおすすめです。

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お問い合わせ27
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