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産業廃棄物の処理委託では契約書が必須

こんにちは!株式会社UCHIKAWAは、長崎県・佐賀県・福岡県内で鉄くずやスクラップの買取・引取と産業廃棄物の収集運搬、家屋の解体工事などを手掛ける業者で、店舗は佐世保市と松浦市にあります。
産業廃棄物の処分等を外部に委託する場合には、必ず契約書が必須となっております。
そこで今回のコラムでは、産業廃棄物の処理委託で必須の契約書についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

許可を所持している業者に委託

廃棄物
工場などから排出している産業廃棄物を処理するためには、方法が大きく分けて2種類あります。
まず1つ目の方法は、敷地内に産業廃棄物を処分できる設備を設置し、自社でそのまま処分を行う方法です。
自社で全てを完結することができるので、不法投棄などの問題が発生しにくいです。
しかし、設備などの設置にはコストが非常にかかり、その分の敷地も必要になるため、簡単にできる方法ではないでしょう。
その場合には、産業廃棄物の処理を適切に行っている他社に業務を委託するのですが、これが2つ目の方法です。

事業許可区分

廃棄物処理の事業許可は、業務の内容によって異なっているのが特徴です。
しかし同じ内容の業務でも、一般廃棄物と産業廃棄物では許可を出している自治体が異なっています。
例えば、積み替え保管を含んでいない収集運搬業許可の場合は、一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は都道府県が許可を出しています。
許可を所持している業者かどうかが分からない場合は、各自治体に問い合わせてみてください。

契約書が必須

産業廃棄物を処理委託したい場合には、書面で契約をすることが法律で決められています。
契約書を作成する場合にはいくつかのポイントがありますが、最初に法律で定められている事項が漏れなく記載されているかが重要です。
また、処理委託先の許可証を添付する必要もあるのですが、この許可証は自治体から許可を受けた時に交付されている証書のことです。
排出されている廃棄物の区分や種類を確認し、処理を委託できる業者を検討し、契約書を締結したら実際に廃棄物を引き渡せるようになります。

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